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建設機械の盗品の買取は出来ません!
当社は工事関係のお仕事なども行わせていただいているということもあり、建設機械類には大変縁の深い企業となっております。そのようなこともあり、建設機械類の売買に関しましても長年に渡り積極的に行わせていただいてきたという経緯がございます。一口に建設機械(重機・建機などとも言い換えられますが)と申しましても、そこには油圧ショベル、ブルドーザー、クレーン、ダンプカーなど多岐にわたるものが含まれるのでありますが、当社ではこれらすべてを買取の対象とさせていただいております。
当社はこれまでに非常に多くのお客様との間で建設機械類のお取引を行わせていただいており、そのほとんどのケースにおいてお客様のご厚意もあり、たいへん有意義なお取引をさせていただいてきたのでありますが、ごく僅かな件数ではあるのですが、残念ながら一部のケースにおいてトラブルが発生してしまったというのも事実ではあります。
そうしたトラブルの内、最も多かったケースとなりますのが、買取時における「盗品の持ち込み」となります。当社といたしましては、当然のことではあるのですが、盗品類の買取に関しましてはこれを固くお断りさせていただいております。当社は警視庁より発行されている古物商許可証を取得させていただいており、その規定に基づきあらゆるお取引を法律に則って行わせていただいている次第であります。
古物商許可におきましては具体的に3つの義務規定が業者には課せられております。その一つ目が「取引相手の真偽の確認義務」、二つ目が「取引記録の作成・保持義務」、そして三つ目が「不正品発見時等の通報義務」です。当社では、お客様とのお取引に際しましてこの3つの義務規定を順守させていただきます。
一つ目の「取引相手の真偽の確認義務」に関しましては、ご売却いただく建設機械をご所有しておられるのがお客様本人、もしくは別の方よりご委託をなされた代理人であるということを確認させていただくため、取引時に本人確認証のご提示をお願いしております。もしこれが確認できないという場合、原則として買取の方をお断りさせていただいておりますので、あらかじめご了承ください。
二つ目の「取引記録の作成・保持義務」に関しましては、もし万が一お取引後にご売却いただいた建設機械が何らか違法性のあるものであった場合、警察の捜査に協力できるよう、お取引内容やお客様の情報を記録し、保持させていただくというものになります。この際記録させていただく情報は、お客様からいたしましては大切な個人情報となっております。そのためその保存に関しましては当社の責任のもと、情報は厳重に管理させていただき、第三者の閲覧や二次的利用などは絶対に行わないということをお約束させていただきます。
そして三つ目「不正品発見時等の通報義務」に関しましては、文字通り違法な疑いのあるお品物を発見した際に地元警察の方に通報をさせていただくということとなっております。こちらは実際にお品物を購入した際だけでなく、盗品であるということがほぼ確定、もしくはその強い疑いがあるということで、買取をお断りさせていただいた場合にも同様に通報の方をさせていただくということになっております。
お客様を疑うということは大変心苦しいことではございますが、社会のルールを守り、気持ちの良いお取引が可能となりますよう、どうかお客様のご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
