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普通のリサイクルとは手続きが異なります。必要書類等はこちらから。
建設機械は一般的な商品に比べてかなり大きくなっています。そのため、梱包して配送という方法が取れないのです。しかも、誰もが簡単に使用できるものではない上に、乗用車と同じように法律なども絡んでくることから、必要となる書類も揃えてもらうことになります。そこで建設機械を売るときの注意点や、必要になる書類の種類について紹介しておきたいと思います。もし建設機械を弊社で買取依頼したいという人は、参考にしてみてください。
出張買取か持ち込みのみ
建設機械はかなり大きいので、運送業者を使っての買取はできません。そのため、基本的には出張買取か持ち込みでの買取のみとなっているのです。ただし、出張買取は日本全国どこでも行けるというわけではなく、九州地域限定となっているので忘れないようにしましょう。もし九州以外の地域の人が建設機械の買取を希望する場合には、面倒でも弊社まで持ち込みという形でのみ受け付けを行っています。
手続きの方法や必要な書類について
建設機械は車扱いとなっているので、買取依頼を行った場合には、普通の乗用車などと同じような手続きの方法になります。もちろん乗用車と全く一緒というわけではないので、どこが異なっているのかも確認しておきましょう。まず注意しておくべきことは、ローンの支払いが終わっていない場合には買取できません。ただし、許可を得ていれば買取可能になります。建設機械は高価な商品なので、企業であってもローンを組んで購入することも珍しくはありません。
もちろん盗品の買取ができないのは言うまでもないでしょう。では、建設機械を買取するときに必要となる書類はどのようになっているのでしょうか。建設機械も車の一種である以上、車検証や自賠責保険の証書が必要になります。さらに納税証明書やリサイクル券も必要になるのですが、この点は乗用車と一緒です。本人確認も重要になるので、印鑑証明書も役場へ行ってもらってくる必要があります。重機などの場合には、相手に引き渡す場合、譲渡証明書も必要です。
これらの書類が必要になるのですが、条件によっては別の書類が必要になるケースもあります。例えばナンバーが付けられていない場合には、販売時に受け取った証明書類が必要になるので、きちんと保管をしておきましょう。重機は通常小型特殊と大型特殊のどちらかに分けられています。そのため、小型か大型かによっても必要書類の種類が異なっているので注意しましょう。小型特殊の方が、用意する書類の種類はかなり少なくなっています。
